2018-05-17 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
現行法では、公共交通事業者等には、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要な情報、路線案内、運賃案内、運行情報などを適切に提供するという努力義務が課されていますけれども、今回の法改正においては、公共交通事業者に加えて、新たに道路管理者、路外駐車場の管理者等、それから公園管理者など、建築物等の管理者にもバリアフリー情報の提供を努力義務として課すこととなっています。
現行法では、公共交通事業者等には、高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要な情報、路線案内、運賃案内、運行情報などを適切に提供するという努力義務が課されていますけれども、今回の法改正においては、公共交通事業者に加えて、新たに道路管理者、路外駐車場の管理者等、それから公園管理者など、建築物等の管理者にもバリアフリー情報の提供を努力義務として課すこととなっています。
本法案では、新設特定道路、新設特定路外駐車場、新設特定公園施設、新築特別特定建築物について、高齢者、障害者等に対し、円滑に利用するために必要な情報を適切に提供するよう努めなくてはならないとしています。しかし、新設に限定していては、現状の不便さは改善されません。社会のバリアフリー化を進めるのであれば、既存の施設の利用についての改善が盛り込まれるべきであると考えます。
これまでも、荷さばき駐車スペースの確保につきましては、物流事業者による確保に加えまして、国交省といたしましても、地方自治体、あるいは荷主、物流事業者、警察などとも連携しながら、路外駐車場の空き容量を有効に活用するというようなことをまず先決に取り組んできたところでございます。
そして四点目は、これは警察庁さんに申し上げたいんですけれども、こうした路外駐車場のキャパシティーを上げるという施策を十分にした上でのことでございますが、やはり今民間の駐車監視員制度に頼っている放置駐車の取り締まりについて、これは間接的な路上駐車禁止の取り締まりという格好になっているわけですけれども、やはりここは正面から五分間ルールの見直し等の関係法規の見直しを行って、より実態に即した形で効果的かつ現実的
駐車面積五百平米以上の路外駐車場、つまり、一般公共の用に供する、コインパーキングみたいなものだと思いますけれども、あるいは、まさに駐車場専用のものだと思いますけれども、いわゆるマンションの中に設置されているようなものは含まれておりませんし、五百平米未満のものは含まれておりません。
家庭用品販売、あるいは第二種社会福祉事業の経営者、さらにはガス用品販売事業者、あるいは電気用品販売事業者、液化石油ガス器具等販売事業者、特定製品販売事業者、路外駐車場、あるいは特定路外駐車場、この八件の事務が、例えば都道府県または中核市から市に移譲されるわけであります。
いわゆるバリアフリー新法に基づきまして、一定規模以上の路外駐車場でございますとか建築物等に附属する駐車場の新設等の際に、バリアフリーの基準の適合義務を課しておるところでございます。
ここでは、路外駐車場のバリアフリー化、そして障害者用駐車スペースの不適切利用の防止、障害者に配慮した運転免許教習の実施など、障害者の自動車の利用に配慮した事項を盛り込んでいるところであります。 ですから、今後とも、関係省庁と連携をしながら、障害者の皆さんの社会参加に向けて一生懸命取り組んでいきたいと思います。
路外駐車場を歴史的風致向上施設とすることに関して、非常に不思議な面もあるのはあります。また、これによって本当に運営管理の問題が今後どうなるかということも不思議に思います。
昨年十二月に施行されたバリアフリー新法では、路外駐車場について、車いす用駐車施設を設けることが義務づけられております。これに対して、佐賀県や長崎県でパーキングパーミット制度が全国に先駆けて導入され、大変注目を集めております。
そもそも違法駐車が起きるのは、路外駐車場が非常に少ないということで、緊急に路外の駐車場をつくる、しかも、国道の地下があいているではないかということで、スタートしたわけであります。
本案は、高齢者、障害者等の円滑な移動及び建築物等の施設の円滑な利用の確保に関する施策を総合的に推進するための措置等を定めるもので、その主な内容は、 第一に、主務大臣は、移動等円滑化の促進に関する基本方針を定めること、 第二に、施設設置管理者は、旅客施設、特定道路、特定路外駐車場、特別特定建築物等の新設等を行うときは、当該施設等を移動等円滑化基準に適合させなければならないこと、 第三に、市町村は
そして、このたび、両法の対象外であった道路、路外駐車場、都市公園等の追加、新設、改良時のバリアフリー化を義務づけ、これら既存の施設や百貨店、病院、福祉施設等、社会参加の促進に大きく前進するものとなります。 地域における一体的、連続的なバリアフリー化の向上となる本法案の制定に大きな期待を寄せるものであります。 二番目、施策に関する基本的視点について。
今回の法案におきましても、障害者の方々が優先的にできるようにということで、一定の路外駐車場や、不特定多数の人々などが利用する建築物に附属する駐車場の整備については、障害者用駐車スペースの整備を義務づけるということにしているわけでございます。
○竹歳政府参考人 今大臣が御答弁申し上げましたように、まず対象施設でございますけれども、従来のハートビル法、交通バリアフリー法で対象とされていました建築物や公共交通機関の旅客施設、車両等に加え、公共施設としては、一定の道路、それから路外駐車場、都市公園についても新たに本法案の対象施設としております。また、車両につきましては、福祉タクシーを新たに追加しているところでございます。
第二に、公共交通機関の旅客施設及び車両並びに一定の道路、路外駐車場、公園施設及び建築物について、新設または改良時に移動等の円滑化のために必要な一定の基準に適合しなければならないこととしております。また、既存のこれらの施設についても、当該基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
この道路法施行令の改正で何がされたかというと、なかなか駐輪場を整備するといっても場所がない、いわゆる路外駐車場というのは駐輪場は難しい、こういうことで路上駐輪場を造れるという形にしたわけですね。特に、歩道におきまして駐輪場を造ることができるという、そういう簡単に言えば道路法施行令の改正があったと承知しております。 そこでまずお聞きしたいと思いますが、一年たちました。
また、路外駐車場でございますが、駐車場法におきましては駐車場の種類として路外駐車場と路上駐車場と、失礼しました、路上駐車場の問題でございますが、路上駐車場と路外駐車場に大別されております。御承知のとおりでございます。路上駐車場は道路の路面に一定の区画を限って設置され、一般公共の用に供される駐車施設でございまして、地方公共団体が駐車場整備計画に基づき設置するものでございます。
さらに、四番目に、交通バリアフリー法関連の対象物が都市公園、路外駐車場、それから道路が入っておりませんが道路まで拡大されたことにより、高齢者、障害者の地域居住あるいは生活圏が更により拡大されまして、いろいろな障害がない人たちとの生活格差がより少なくなるのではないかというふうに思っております。
だから、鉄道事業者だとかいろいろな施設、路外駐車場、そういうふうな人たちについても要請をしておるわけですね。 そういう法が、法律が要請をする背景として、その根拠は何でですかと。私たち一般民間人が車いすで動いている人たちに対して協力をせよと、してください、努力してくださいということを法律が要請するときに、何でそういうことをせにゃいかぬのですか。
そして、このたび、この二つの法案の、両法案の対象外であった道路、路外駐車場、都市公園等を追加、新設・改良時のバリアフリー化を義務付け、これらの既存施設や百貨店、病院、福祉施設など既存建築物のバリアフリー化も努力義務の対象になる本法案は、障害者にとり社会参加の促進に大きく前進をするもので、大変有り難いと思っておりますが、地域によせる一体的、連続的なバリアフリー化の向上となる本法案の制定に大きな期待を寄
第二に、公共交通機関の旅客施設及び車両並びに一定の道路、路外駐車場、公園施設及び建築物について、新設又は改良時に移動等の円滑化のために必要な一定の基準に適合しなければならないこととしております。また、既存のこれらの施設についても、当該基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
なぜかといいますと、今までよりも更に道路の管理者とか公園とか、それから路外駐車場とか、民間の方もたくさんこの計画に関与してこられますんで、そういう協議会の場が要るでしょうと。
第二に、公共交通機関の旅客施設及び車両並びに一定の道路、路外駐車場、公園施設及び建築物について、新設又は改良時に移動等の円滑化のために必要な一定の基準に適合しなければならないこととするとともに、既存のこれらの施設についても、当該基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととしております。
単に取り締まるというだけではなくて、「違法駐車抑止システムの整備、路外駐車場や荷さばきスペースの整備、きめ細かな駐車規制の実施」、ハードの手法とソフトの手法が一体となった対策というものが記述されているわけであります。